いじめ防止基本方針

1.いじめ防止に関する本校の考え方

(1)基本理念 いじめは、その生徒の将来にわたり内面を深く傷つけるものであり、生徒の心身の健全な成長や人格形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または心身に重大な危険を生じさせるおそれがある。すべての教職員は、いじめはもちろん、いじめの助長や傍観も絶対に許さない姿勢で、些細なことにも相談に乗り、いじめ事象の発生や深刻化を防止し、いじめを許さない生徒の意識を育成する。そのためには、教育活動すべてにおいて生命や人権を大切にするという精神を貫き、生徒一人一人をかけがえのない大切な存在として尊重し、心身共に健やかに成長できるように指導、支援していくことを重要と考える。
本校ではカトリック精神の「隣人を自分のように愛しなさい」に基づいた教育理念のもとで、すべての教育活動を行い、教育目標の一つである「だれにでも思いやりのある素直で愛情豊かな女性になろう」をもとに、他者を自分のように思いやる精神を育んでいる。いじめは、重大な人権侵害であり、生命や心身に危険を生じさせるという認識のもとに、ここにいじめ防止基本方針を定める。

(2)いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものを言う。(いじめ防止対策推進法より抜粋)
 
(3)いじめの防止等に関する基本的な考え方
すべての教職員・生徒・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こりうる」という認識を持ち、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念に定める。

①いじめ防止等のため日頃から教育活動全体を通じて、豊かな心や道徳性、自律性を育む。
②いじめは、被害側の生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるとの認識に立ち、「いじめを許さない」学校づくりに取り組む。
③いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努め、被害側の生徒を守り通すとともに、加害側の生徒には適切かつ毅然とした指導を行う。
④学校内外を問わず、いじめ防止が図られるよう、学校・家庭・地域との連携に努める。


2.いじめ防止のための組織

本校では、いじめ防止等に関する措置を組織的に実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
(1)委員会の構成
校長、教頭、学年主任、教務部長、生徒指導部長、養護教諭、スクールカウンセラー、その他必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察経験者などの外部専門家等を加えるものとする。

(2)委員会の役割
委員会は、いじめに対する学校の組織的対応の中核を担い、実際に起こったいじめの解消に至るまで、以下の役割をもって本校の中心として対応する。

①本校いじめ防止基本方針の策定と定期的な見直し。
②いじめ防止についての必要な情報を収集・把握・共有。
③いじめの疑いがある場合、速やかな調査の実施、事実関係の確認。
④いじめが認知された場合、必要に応じて外部専門家等の助言を受け、保護者との連携のもと被害生徒へのケア、および加害生徒への適切な指導など、解消に必要と考えられる取り組みや対応。
⑤全教職員に必要な情報を共有、協力してケアおよび対応に臨む。


3.いじめの防止

いじめの発生を未然に防止するために、学校組織として、以下の通り取り組む。
①学習指導の充実
生徒が学習意欲を高め、学習内容の理解を深め、学校生活に対する不安・ストレスを高めず、自信を持って過ごせるよう取り組む。
②社会性の涵養
他人との関わり方や公共の場での振る舞いなど、社会性を身につけられるように取り組む。
③人権意識の醸成
人権意識を高め、自分と他人の人権を尊重する言動ができるように取り組む。
④相談面接体制の充実
担任による定期的な面談以外に、生徒・保護者が教職員に相談しやすい体制を維持し、学校生活の悩みなどを聞き、その解決を図るよう取り組む。
⑤教職員研修等の実施
教職員がいじめについての理解を深め、共通認識のもと、いじめの未然防止や早期発見、適切な対応がとれるよう、研修等を実施し教職員の意識向上に取り組む。


4.いじめの早期発見

①生徒の実態把握として定期的にアンケート(6月・10月)と個別面談を実施する。
②学級や部活等の環境把握や、生徒一人一人の様子の観察等を通して生徒の様子の変化を感じ取るよう努める。
③生徒や教職員からの情報などいじめの疑いのある場合は、教職員が協力して情報収集・記録・共有を行い事実の確認に努める。
④いじめの疑いのある場合には、委員会の対応を受け、緊急会議を開き、迅速かつ適切に必要な調査や事実関係の聴取等を行い、実態把握をする。


5.いじめ事案への対応

①事案発生が確認された場合には委員会を中心とし、情報の収集・集約・記録・事実確認および認知を行い、全教職員で情報を共有する。
②委員会は事案の解消に向けて、指導支援の体制や対応方針を決定し、迅速に対処する。
③県私学課に連絡を取り、必要に応じて外部専門家にも相談の上、対処する。
④保護者と連携を取り、関係生徒および保護者と面談、解消およびその後のケアに向けて対応する。


6.重大事態への対応

(1)重大事態の定義
「重大事態」とは、

①いじめにより本校生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときを指す。具体的には、生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などがあり、被害生徒の状況を見て校長が判断する。
②いじめにより本校生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときを指す。「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とするが、一定期間連続して欠席しているような場合には、適切に調査を行ったうえで、校長が判断する。
③生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには、重大事態が発生したものとして、校長の判断のもと適切に対応する。

(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合には、直ちに県私学課(三重県知事)に報告し、委員会を中心として調査を行い、事態の解決にあたる。


7.その他

本方針については、学校や生徒の実情に合わせて定期的に見直しを行い、ホームページや学校関係者評価委員会や保護者会等を通して保護者や地域に情報発信を行う。